2012.01.21
任意売却(不動産)
1.法人が破産をした後、破産管財人が財団放棄をした場合は、不動産の任意売却は、清算人の選任をして清算人が売却することになる。
2.破産は財団放棄をした後に配当がある場合は、配当手続を行い、終了するという流れが一般的である。
3.そうすると財団放棄から終了までの間に一定の時間があるので、破産手続が終了するまでに不動産の任意売却が可能になった場合は、法人に清算人だけでなく破産管財人も存在していることになる。
4.法務局は不動産の処分権限が破産管財人にあるのか清算人にあるのか不明であるので、司法書士を通じて必要書類の打合せが必要となる。