その他

2015.07.13

共有

1.従前、相続(遺言)にて不動産を取得し、他の相続人から遺留分減殺請求を受けた際、当時の事情下において、「価額弁償」をして当該不動産を単独所有するという方法を選択しなかった依頼者につき、その後、遺留分減殺請求により共有者となった者から、共有物分割の請求を受けたので、共有物の買取りをして単独所有とすることした、という案件がありました。
2.最近になって、単独所有とした当該不動産につき、第三者からの購入希望があったため、所有者の窓口として契約者・代金のチェックを行い、今後契約時の立会いも行う予定です。
3.結局、上記の事件については、以下のように代理人として関与しました。
①遺留分減殺請求事件の被告の代理人
②共有物分割請求事件の交渉段階における代理人(分割請求訴訟に至らずに解決)
③単独所有となった不動産(もともと単独所有を選択しなかったが、保持の必要性は無く、売却可能であれば売却したかったもの)の、ア)買付申入窓口、イ)購入希望額チェック、ウ)契約書チェック
4.遺産の不動産につき遺産分割未了の状態(遺産共有)の場合、共有物分割請求をすることができず、遺産分割を行うことになります。
 遺産分割の場合、遺産共有の解消方法としては、相続人のうち誰か1人の単独所有にすることが原則です。もっとも、相続開始後、当該不動産を処分することを目的として、相続人の1人に単独所有させる(代償分割)ではなく、複数の相続人による共有とすることもあります。
5.私が代理人となった案件で、最高裁まで係属させて、上記4のように複数の相続人の共有とする遺産分割を行ったものもあります。

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