その他

2015.03.17

敷金に関する起案[司法修習生]

1.現在、他事務所で弁護修習中の司法修習生が、当事務所に出向してきています。
2.別件で控訴理由書を即日起案してもらっていましたが、民事執行に関する起案がしたいということでしたので、その空き時間に、相続財産管理人に選任されている案件において、相続財産である収益物件(既に競売が開始されているもの)の借主から相談を受けた場合に、賃借人側に助言すべき事項を起案してもらいました。
3.この起案で期待した回答は、
(1)不安の抗弁権(賃料不払を理由とする解除請求に対する抗弁権の位置づけ、要件事実)
(2)いわゆる「3点セット」のひとつである、物件明細書の説明
(3)引渡命令の手続の説明
(4)引渡命令に基づく明渡しの強制執行が実際になされるかの見通し(買受人の対応の予測)
の4点でした。
4.私が修習生の頃を基準に上記回答のレベルを分析すると、
(1)は受験生レベル、(2)は司法修習生後期レベル、(3)は司法修習生前期レベル、(4)は新人弁護士のレベルだと考えています。
5.応用として、収益物件の所有者(債務者)が多重債務者であれば、
(5)破産手続開始(破産管財事件)となる場合
(6)担保不動産収益執行制度開始となる場合
も想定して検討することができる問題でした。
6.上記3(1)ないし(4)の答えは、これまでに、当事務所のブログで取り上げていると思います。

entryの検索