2015.03.12
無益差押え[自己破産][不動産]
1.先日開催された管財人等協議会において、いわゆる「無益差押え」の①対処方法、②解除申請への公租公課庁の対応、③いわゆる「判子代」等について協議され、意見が交わされたほか、解決例の紹介等がなされました。
2.競売になった場合に配当等が「0」になる、①後順位抵当権者や②公租公課庁の差押えに対して、いわゆる「判子代」では、抵当権設定登記の抹消、差押の解除等の解決に至ることができない場合もあります。
3.抵当権者については、担保権消滅許可の申立制度ができ、そちらで対応することも可能となりましたが、未だ現実には、多く利用されていないようです。
4.無益差押えについては、異議申立て、審査請求、行政訴訟(義務付けの訴え)、国家賠償訴訟の提起等の対処方法が考えられます。
5.破産管財人の業務は、相続財産管理人の業務よりも、処理の迅速性が求められています。そのため、上記4のような法的手続きを実行することは、なかなか難しいです。
6.私が現在、破産管財人ではなく、相続財産管理人に選任されている事件について、公租公課庁による無益差押えがなされているものがあります。