その他

2014.08.15

破産と不動産の差押

1.67期の司法修習生に、抵当権者による競売申立後に債務者兼所有者の破産手続開始決定が出されたという場面において、「不動産競売事件がどのような影響を受けるか」という課題を出題していました。
 提出された解答の中に、強制競売のように「効力を失う」ことになるというものがありました。

2.修習期間があと約4か月という段階でも、抵当権者の競売申立(担保競売)と、強制競売の区別がついていないようです。

3.従前は、強制競売の入札期日の指定がされていた場合の扱いを問う、応用問題を出していましたが、修習生のレベルが下がってきたのか解答できない者が多くなったため、数年前に出題を止めました。

4(1)本日、破産管財人に選任されている案件で、強制競売の「続行」を選択したので、「執行費用」を財団債権として支払いました。
(2)従前は、強制競売が①(相対的)無効となる点、②続行をするか否かの選択の点、③(続行の場合)執行費用が財団債権となる点、④財団債権間の優先順位、という論点を、出題していましたが、ここ数年は、①のみを出題しています。

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