2014.08.11
不動産の任意売却
1.前回のブログにも書きましたが、司法修習生の選択型実務修習で担当する講義(破産管財)で、事前課題を出しています。
2.その課題の中で、任意売却時の配分案の作成を求めたところ、
①判付料が高すぎる
②財団組入れが無い
という起案が提出されました。
3.財団組入が無いと、そもそも任意売却について裁判所の許可が出ません。
また、判付料が高すぎると、一番抵当権者が担保物件の受戻に応じません。
4.ロースクールで破産を学んでいない修習生もいるようですが、二回試験に出ない
科目も、薄い本を一読するなどしてイメージを掴んでおく必要があると思います。