2014.08.11
仮差押登記と任意売却
仮差押登記と任意売却
1.67期の司法修習生の選択型実務修習で担当する講義で、課題(大問6題)について、解答を事前に求めており、その内1つの小問について、解答書が送付されてきました。
2.必要とされる基礎知識は、以下のとおりです。
(1)破産法42条2項の失効の相対性
(2)担保取消における ア 同意(民訴法79条2項)、 イ 権利行使催告(民訴法79条3項)、の手続的及び時間的な相違点
(3)破産裁判所と保全裁判所が別であること
(4)任意売却後の仮差押登記の抹消登記の方法(必要書類、必要な費用)
(5)上記(1)(2)(4)を踏まえた、破産財産の不動産の仮差押えをした破産債権者との交渉方法
3.「破産管財」の講義であるため、修習生も上記2(1)には気づくようです。
私は、少なくとも、2(2)の点を踏まえた2(5)の交渉方法まで的確に起案することを求めていますが、例年の修習生の起案も、2(1)の知識にとどまるものが多いです。
今年(67期)の解答の中に、2(1)ないし(4)を踏まえて、2(5)の解答を起案がありました。講義の参加者全員が、講義後には実務的な考察方法を身に着けることを期待したいです。