2014.07.12
弁護士報酬(LAC基準)[交通事故]
1.いずれも交通事故の案件で、
①新件を受任しましたので、「着手金」を計算し、
②和解が成立しましたので、「報酬」を計算しました。
2(1)①の「着手金」は、新しいLAC基準により、②の「報酬」は
従来のLAC基準により、計算しました。
(2)いずれの事案も、受任前に保険会社からの支払提示額が
ありましたので、「着手金」・「報酬」算定の基準となる「経済的
利益」の算出につき事前支払提示額を差し引くか否かという
両基準の変更によって、まさに「経済的利益」の算出額が大き
く異なる場合に当たります。
3.過払金返還請求事件が減少している今、交通事故案件におい
て「弁護士費用特約」付保険によって支払われる保険金(弁護士
報酬)が、弁護士報酬の売上の中で大きな割合を占めていると
いう弁護士は多く、LAC基準の変更は、かなりの売上減少につ
ながっているのではないかと思います。