2014.07.04
損害賠償の和解案等 [訴訟手続・裁判]
1.交通事故、労災事故の損害賠償の場合、主張・書証が出揃った
時点で、裁判所より和解案が提案されます。
2.和解案には、争点について、判決の時よりは短い理由が付され
ています。和解案を受諾するか否かは、その理由を踏まえて、
証拠調べ、判決、さらには控訴をするかしないかを視野に入れて
検討することになります。
3.判決後控訴するか否かを検討する際、当事者によっては、代理
人が控訴を勧めても、裁判疲れや早期解決を希望する思いから、
控訴をしないという結論を出されることもあります。
4.その場合に、相手方が控訴をすれば、当方も附帯控訴をする
わけですが、結局相手方が控訴を取り下げて訴訟が終了する
ことがあります。
5.これは、控訴審の裁判所が、心証を開示して、控訴人側(相手方)
に控訴の取下げを勧告しているものと思われます。
6.私は、このように附帯控訴後に控訴取下げとなった、ということが、
これまでに2回ほど(異なる高裁ですが)あります。