その他

2014.07.04

損害賠償の和解案等 [訴訟手続・裁判]

1.交通事故、労災事故の損害賠償の場合、主張・書証が出揃った
 時点で、裁判所より和解案が提案されます。

2.和解案には、争点について、判決の時よりは短い理由が付され
 ています。和解案を受諾するか否かは、その理由を踏まえて、
 証拠調べ、判決、さらには控訴をするかしないかを視野に入れて
 検討することになります。

3.判決後控訴するか否かを検討する際、当事者によっては、代理
 人が控訴を勧めても、裁判疲れや早期解決を希望する思いから、
 控訴をしないという結論を出されることもあります。

4.その場合に、相手方が控訴をすれば、当方も附帯控訴をする
 わけですが、結局相手方が控訴を取り下げて訴訟が終了する
 ことがあります。

5.これは、控訴審の裁判所が、心証を開示して、控訴人側(相手方)
 に控訴の取下げを勧告しているものと思われます。

6.私は、このように附帯控訴後に控訴取下げとなった、ということが、
 これまでに2回ほど(異なる高裁ですが)あります。

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