その他

2014.06.18

物件明細書[不動産]

1.収益物件(所有者、債務者が関与先)の入札期日が指定
  されたので、任意売却の準備ないし落札後の対応に必要と
  なる「物件明細書」を取得しました。

2.同書の「買受人が負担することとなる他人の権利」の欄に、
  ①6ヶ月の明渡猶予のみならず、②「短期賃借権」の記載も
  ありました。

3(1)「短期賃借権」は、
 抵当権設定登記後に締結された賃借権でも、
 法定の一定期間を超えない賃借権(短期賃借権:例えば土地
   は5年・建物は3年)であれば、
   抵当権に対抗できる(抵当権の実行後もその期間は賃借し
   続けられる)とする賃借人保護
   のための制度です(平成15年の民法改正によって廃止)。
 (2) 最近の司法修習生の中には知らない人もいて、びっくり
    したことがあります。

4.私の弁護士登録後の頃には、濫用的短期賃借権(抵当権
 の実行を妨害する目的等で設定される賃借権)が問題となり、
  上記3(1)のとおり法改正に至った経緯は勿論分かっている
   のですが、①そのような法改正の経緯や、②「改正附則5条」
   の存在を知らない若手弁護士もいるようです。

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