2014.06.18
物件明細書[不動産]
1.収益物件(所有者、債務者が関与先)の入札期日が指定
されたので、任意売却の準備ないし落札後の対応に必要と
なる「物件明細書」を取得しました。
2.同書の「買受人が負担することとなる他人の権利」の欄に、
①6ヶ月の明渡猶予のみならず、②「短期賃借権」の記載も
ありました。
3(1)「短期賃借権」は、
抵当権設定登記後に締結された賃借権でも、
法定の一定期間を超えない賃借権(短期賃借権:例えば土地
は5年・建物は3年)であれば、
抵当権に対抗できる(抵当権の実行後もその期間は賃借し
続けられる)とする賃借人保護
のための制度です(平成15年の民法改正によって廃止)。
(2) 最近の司法修習生の中には知らない人もいて、びっくり
したことがあります。
4.私の弁護士登録後の頃には、濫用的短期賃借権(抵当権
の実行を妨害する目的等で設定される賃借権)が問題となり、
上記3(1)のとおり法改正に至った経緯は勿論分かっている
のですが、①そのような法改正の経緯や、②「改正附則5条」
の存在を知らない若手弁護士もいるようです。