2014.06.16
会費 [その他]
1.弁護士会より、①会費徴収額変更のお知らせと、②複雑案件
の受任依頼(家庭裁判所の事件)がそれぞれFAXで送られてき
ました。
2.会費の中には、「会館特別会計」分も含まれていますが、
今後新会館を永久に建てないことにしても、「会費」なので、
「会館特別会計」分が還付されることはないらしいです。
3(1)「弁護士会」を利用する弁護士の、弁護士会の「会務活動」
に対する姿勢も、①積極的に参加、②放置、③反対、と様々
です。
(2)また、経済的恩恵(事件の紹介)に関与することにも、
温度差があります。
4(1)会費をもっと低額にし、かつ、上記3の点を考慮して会費
に差を設けるのが、公平ではないかと思います。
(2)ア 例えば、弁護士会を通じて受任した事件は、一律に負担
金(例えば10万円)を支払うようにしておけば、負担金の計算
や支払の有無のチェックという事務局の負担も減少します。
本日受任依頼を受けた事件についても、会費ではなく負担
金であれば、それなりに納得(公平感)もできます。
イ 法律相談センターも廃止し、弁護士会からの一律紹介に切替
えて、名簿登載料を徴収するようにすれば、「会全体」の負担
は減って収入は増えることになります。