2014.06.13
準確定申告 [相続]
1(1)準確定申告とは、被相続人の死亡した日までの所得に関
する確定申告を相続人が代わって行う場合をいいます。
(2)準確定申告によって、還付がされる場合には、提出期限は
翌年の1月1日以降いつでもよい(但し還付請求権は5年で
消滅する)ようですが、その他の準確定申告は、相続開始を
知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
2.現在、①成年後見人に選任されている事件及び②遺産整
理の関係の案件の2件で、代理人として申告を担当している
税理士との連絡調整をしています。
以上