その他

2014.05.23

自宅の売却

1.成年後見人が、被後見人の居住用不動産を売却処分する
 場合、家庭裁判所の許可が必要です。

2.成年後見人に選任されている案件で、被後見人の推定相続
 人から、①今後、被後見人が現在居住している施設から被後見
 人の自宅に戻る可能性が無いこと、②被後見人の自宅の管理
 の手間が大変であることを理由に、売却処分できないものか、
 と相談がありました。

3.そこで、(1)売却が必要かつ相当である事情を調査し、
 (2)(1)の事情を裁判所に上申して、許可の内諾を受けて、
 (3)買手を探し、(4)許可を得て、(5)売却する、という方針
 で進めていくことにします。

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