2014.05.23
自宅の売却
1.成年後見人が、被後見人の居住用不動産を売却処分する
場合、家庭裁判所の許可が必要です。
2.成年後見人に選任されている案件で、被後見人の推定相続
人から、①今後、被後見人が現在居住している施設から被後見
人の自宅に戻る可能性が無いこと、②被後見人の自宅の管理
の手間が大変であることを理由に、売却処分できないものか、
と相談がありました。
3.そこで、(1)売却が必要かつ相当である事情を調査し、
(2)(1)の事情を裁判所に上申して、許可の内諾を受けて、
(3)買手を探し、(4)許可を得て、(5)売却する、という方針
で進めていくことにします。