2014.05.23
修習生の起案(平成26年修習 その5)
1.弁護修習の内容として、法律相談への立会いがメインの事務所
が多いと思いますが、当事務所での弁護修習は、起案をすることが
メインです。
2.今週、当事務所では、①破産管財事件の打合せ、②不動産関係
の相談、③相続関係の相談の3件の法律相談ないし打合せがあり
ました。
しかし、修習生の都合と私の都合により、これらへの修習生の
立会いはありませんでした。
3.一方、起案では、破産管財事件について、
①破産会社所有の建物が借地上にあるが、
②破産財団に建物の収去費用が無い場合、
③建物を放置して手続を終了するよりも、土地の賃貸人に対して
建物を譲渡した方が、破産財団にとっては勿論のこと、土地賃貸
人にとっても経済的に合理的である、
という点を、土地の賃貸人に対して説得的に説明できる書面の
作成をしてもらうことにしました。
4.民事訴訟法(特別代理人か清算人か)、民事執行法の知識
(費用の点)が必要になる起案ですので、研修所風の起案になる
と思います。