2014.05.09
修習生の起案(平成26年修習 その4)
1.今週修習生が行った起案の一つに、破産管財人による財団
放棄後に不動産の譲渡の申出があった場合の手続に関する
ものがありました。
2.起案すべき書面は、清算人選任申立書でした。
3.また、本件において、不動産購入希望者側の代理人として
検討すべき事項(修習生の検討事項として期待されている事項)
は、以下の点でした。
(1)清算人選任申立人が、権利能力なき社団であるため、
①当事者の記載方法
②資格証明書として何を添付すべきか
③所有権移転登記の名義人を誰にするか(役員複数名に
よる登記予定であるため)
④名義人となった役員が交代した時の登記方法
(2)申立に際して検討すべき事項として、
①申立費用(予納方式か、報酬放棄方式か)
②①以外にいかなる費用がかかるか
(3)なお、清算人選任候補者側として、
①いわゆるスポット型清算人とは何か
②不動産売却が終了した後の手続
4.今回の起案では、上記2.3について調査をし、起案すること
を求めていましたが、 上記3の調査がされておらず、また
上記2の清算人選任申立書の起案についても3(1)①当事者
の記載方法、同②資格証明書の点が間違っていました。
5.二回試験には出されることの無い分野ですが、少なくとも
上記3(1)の点は、実務上有益な検討課題だったと思います。