その他

2014.05.09

修習生の起案(平成26年修習 その4)

1.今週修習生が行った起案の一つに、破産管財人による財団
 放棄後に不動産の譲渡の申出があった場合の手続に関する
 ものがありました。
2.起案すべき書面は、清算人選任申立書でした。
3.また、本件において、不動産購入希望者側の代理人として
 検討すべき事項(修習生の検討事項として期待されている事項)
 は、以下の点でした。
(1)清算人選任申立人が、権利能力なき社団であるため、
  ①当事者の記載方法
  ②資格証明書として何を添付すべきか
  ③所有権移転登記の名義人を誰にするか(役員複数名に
      よる登記予定であるため)
  ④名義人となった役員が交代した時の登記方法
(2)申立に際して検討すべき事項として、
  ①申立費用(予納方式か、報酬放棄方式か)
  ②①以外にいかなる費用がかかるか
(3)なお、清算人選任候補者側として、
  ①いわゆるスポット型清算人とは何か
  ②不動産売却が終了した後の手続
4.今回の起案では、上記2.3について調査をし、起案すること
  を求めていましたが、 上記3の調査がされておらず、また
  上記2の清算人選任申立書の起案についても3(1)①当事者
  の記載方法、同②資格証明書の点が間違っていました。
5.二回試験には出されることの無い分野ですが、少なくとも
 上記3(1)の点は、実務上有益な検討課題だったと思います。

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