その他

2014.04.03

初めての仮処分[不動産]

1.勤務弁護士が、初めて仮処分命令申立を担当しました。
2.勤務弁護士が司法修習生の時に、保全の選択実務修習を
  担当された弁護士によると、修習生の起案の多くが、①被保全
  権利の記載内容が不十分で、②保全の必要性もほとんど記載
  されていなかったようでしたが、今回①②の点は、しっかり起案
  されていました。
3.しかし、仮処分の執行に登記を要する仮処分であるのに、
 ①登記用の目録の作成と、②登録免許税の検討がされていま
 せんでした。
  また、保証金を供託する必要があるのに、①供託書の起案と、
 ②供託者の委任状の準備がされていませんでした。
4.供託後の段取りについて、相手方(債務者)にいつ決定正本
 が送達されるのかと聞いてみたところ、東京地裁のホームページ
 を見て「決定発令日の翌日から1週間後」と回答してきましたので、
 この点について場合分けして明記してある書籍の該当ページを
 渡しておきました。
5.勤務弁護士にとっては、本件が初めての供託ということにも
 なりました。
6.私は、大阪で弁護士として勤務していた時代、年に1回の
 頻度で、詐害行為を原因とする処分禁止の仮処分をしていま
 した。保全の案件を多く扱う事務所でしたので、申立書を作成
すれば、あとは事務の方が最後まで全て整えてくれていました。
   そのため、私も、津に来て実際に何度か仮処分を行う中で、
 実際の手続の詳細を勉強してきました。
7.大阪時代の先輩弁護士も、独立された後でも、事務の方に
申立後の保全の手続のことをよく質問されていました。
 8.勤務弁護士には、今回の手続について、マニュアルに記載
がない点や、自分が知らなかった点も含めてまとめたレポートを、
作成して提出するように指示しておきました。

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