2014.03.31
弁護実務修習ガイドライン(平成26年修習 その1)[その他]
1.弁護実務修習のガイドラインが、各実務修習指導担当弁護士
宛に配布されました。
2.このガイドラインは、司法修習生の実務修習指導担当弁護士
のレベルが落ちてきたために、作成されたものだと思います。
3.①事実の聴取の内容整理
②事案の法的分析
③立証上の問題点
④依頼者の背景事情
⑤事案の解決手段の選択(いくつかの方法の提案と選択)
⑥事案の解決の見込み(費用と期間)
について、司法修習生に「最初に」意見を述べさせて、指導担当
弁護士と意見交換をする、という内容になっています。
4.私は以前から、上記3のような指導をしていますが、毎年、
司法修習生の「②事案の法的分析能力」が落ちてきているの
を感じます。
②の能力が落ちたことにより、①事案の聴取の視点があい
まいで内容整理が不十分となり、結果③から⑥の意見が的
外れなものになっています。
5.そもそも、私は、法律相談で①から⑥までを依頼者に説明
しているため、その内容をまとめればいいだけなのですが、
勤務弁護士でも、②、③が不十分なため、①が不十分なこと
があります(私が依頼者に説明した趣旨と内容整理の視点が
異なるということがあります)。
6.当事務所は、受任(予定)の事件の場合、勤務弁護士が
①ないし⑥を書き出し、私が追加コメントをする形で、相談
時のメモを作成するようにしています。