2014.03.25
郵便物の転送[自己破産][その他]
1.自己破産をして、同時廃止ではなく破産管財人が選任される
場合、破産者宛の「郵便物」は、全て破産管財人に転送されます。
2.転送された郵便物により、①申立書の債権者一覧に記載の
ない債権者や、②申立書の財産一覧への記載が漏れている
財産(あるいは財産隠し)が判明することがあります。
3.当事務所は、基本的に、当事務所に届いた転送郵便物の内、
破産財団に関さないものを、毎週金曜日にまとめて破産者に
送付します。
その郵便物も、破産者宛にすると当然転送されてしまうので、
破産手続を開始していない同居人の名前で送付しています。
破産者が単身の場合や、同居人全員に破産手続が開始して
いる場合には、メール便を使って送付しています。
4.ところで、この転送郵便物に、申立代理人の弁護士が破産者
宛で出した郵便物が混じっていることがあります。
これは、申立代理人の弁護士が、転送されることを事務の方
に注意し忘れているのが原因です(転送されることを知らない
弁護士もいるかもしれませんが・・)
5.当事務所では、破産管財人として破産事件に関わる方が、
申立代理人として関わるよりも多いので、破産管財事件の場合、
事務が予め、破産者への送付方法(同居人宛にするか、メール
便にするか)を当職に確認しています。
6.申立代理人の弁護士が破産者宛に出した郵便物が転送され
てきた場合、1回目の時には、何も言わずに当職から破産者に
送付しますが、2回続いて転送されてきた場合には、その弁護士
に注意するようにしています。