その他

2014.03.17

競売と任意売却[自己破産][不動産]

1.競売中の不動産を任意売却した場合の競売費用については、
  ①概算で支払いをする場合 と
  ②予納金から競売費用をすべて支払った残金が返還される
      場合があります。

2.上記②の場合とは、競売取下げ後、裁判所から申立債権者
   に対して、予納金の返還額を記載した裁判所名義の書類と共
   に、残金が返還がされるということです。

3.今回は、売却代金について、1番抵当権者には債権の100%
  を配分し、2番抵当権者が損切りとなり、3番抵当権者に判付料を
  支払うという案件でした。
  競売取下げから約40日強の後、申立債権者(1番抵当権者)
  に予納金の返還がされたので、破産管財人に送金してもらった
  後、2番抵当権者に送金しました。

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