その他

2014.03.14

受任ルート[その他]

1.債権者や相続放棄をした推定相続人から依頼を受けて、
 相続財産管理人への就任を打診される例が続いています。

2.私の受任ルートは他の弁護士と較べると一般的ではなく、主に
  ①裁判所から破産管財人に選任される
  ②裁判所からその他の職務へ選任される
  ③一般事件を受任する(つまり「代理人」になる)
 の3分類です。
  他の弁護士は、③が多いです。

3.2①の選任事件が減ってきたため、2③の受任に力を入れて
  います。
  また、2②についても、相続財産管理人と成年後見人への受任
  には力を入れています。

4.とりわけ、相続財産管理人については、
  ①相続債権者の選任申立からのルート
  ②司法書士の依頼者による選任申立からのルート
  による受任には力を入れています。

5.先日、勤務弁護士2名が、同時期にそれぞれ相続財産管理人に
 選任されました。
  各事件のメモをもらい、事件処理のポイントを指導しています。

6.その内1件は、「共有者と特別縁故者」の関係する案件でした。
  私も実際に取り扱った経験のない事案ですので、共有者と特別
  縁故者の優先関係に関する判例(特別縁故者への財産分与が
 優先)を再確認しました。

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