その他

2014.03.10

相続財産管理人 [相続][自己破産][不動産]

1.受任した法人の破産管財事件で、法人の代表者が死亡して
  おり、相続人不存在になっていました。

2.法人名義の不動産及び代表者名義の不動産に対し、競売
  が申立てられていました。
  代表者名義の不動産は、相続財産法人が所有者となりますが、
 破産申立代理人弁護士に確認したところ、相続財産管理人選任
 の申立はされないとのことでした。
    そこで、競売申立債権者にその意向と今後の手続の確認をし
 ました。

3.追って、競売申立債権者か別の債権者によって、相続財産管
 理人選任の申立をさせることになりますが、通常は、法人の破産
 管財人が兼任で選任されることが多いです。

4.本件のように競売開始決定及び差押登記後に相続人不存在
 となった場合には、相続財産管理人ではなく、特別代理人を選任
 して手続を進行させることができるようです。
     これに対し、競売申立時に相続人不存在である場合(差押登
  記が未了の場合)には、原則として、特別代理人ではなく、相続
 財産管理人を選任することになります。
    この取扱いの違いは、差押登記の手続が既に完了しているか
  否かに起因するようです。

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