その他

2014.02.24

調停に代わる審判[相続]

1.後見人事件に関連する遺産分割調停申立事件について、調停に
 代わる審判の条項(案)が家庭裁判所から送付されてきました。
  遺産分割によって取得する不動産の、相続を原因とする移転登記
 手続が可能か否かを前提にすると、確認が必要だと思う事項があり
 ました。
  そこで、勤務弁護士に調査を指示し、登記手続をお願いする司法
 書士や後見人選任事件が係属する裁判所にも問合わせをして検討
 しました。

2.私は、調停に代わる審判に対し、①家事調停に代わる決定(民事
 調停法17条決定)や、②調停に近いイメージを持っていたので、柔
 軟に条項を定めることが可能であると思っていました。
  しかし、家庭裁判所の条項(案)は、あくまで「審判」であることに
 基いたものでした。

3.そこで、例えば、登記義務者の相続人に対して、確定判決に基づ
 いて所有権移転登記手続をする場合に、判決理由中に被告らが
 相続人全員である旨の記載がある場合には戸籍等の相続関係人
 の証明書が不要であるとの先例等参考に、対応策を考えました。

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