2014.02.24
調停に代わる審判[相続]
1.後見人事件に関連する遺産分割調停申立事件について、調停に
代わる審判の条項(案)が家庭裁判所から送付されてきました。
遺産分割によって取得する不動産の、相続を原因とする移転登記
手続が可能か否かを前提にすると、確認が必要だと思う事項があり
ました。
そこで、勤務弁護士に調査を指示し、登記手続をお願いする司法
書士や後見人選任事件が係属する裁判所にも問合わせをして検討
しました。
2.私は、調停に代わる審判に対し、①家事調停に代わる決定(民事
調停法17条決定)や、②調停に近いイメージを持っていたので、柔
軟に条項を定めることが可能であると思っていました。
しかし、家庭裁判所の条項(案)は、あくまで「審判」であることに
基いたものでした。
3.そこで、例えば、登記義務者の相続人に対して、確定判決に基づ
いて所有権移転登記手続をする場合に、判決理由中に被告らが
相続人全員である旨の記載がある場合には戸籍等の相続関係人
の証明書が不要であるとの先例等参考に、対応策を考えました。