その他

2014.02.24

準自己破産[自己破産]

1.取締役会設置会社の場合、破産手続開始申立をするには、取締
 役会を開催し、破産申立をすることの決議を経る必要があります。

2.取締役会決議の定足数は、取締役の過半数、決議要件は出席取
 締役の過半数です。
  この点、①破産の申立てをするという取締役会決議は、全員一致
 でなければならないか否か、②取締役が行方不明等でそもそも定足
 数を満たさない場合にはどうすればいいのか、等の問題があります。

3.また、取締役会の決議がされたとしても、③申立時に代表取締役
 が破産手続開始決定を受けている場合には、会社と取締役との委
 任関係が終了して当該代表取締役は代表取締役ではなくなってし
 まうので、会社を代表して申立てをする者がいないという問題もあり
 ます(同人を再度取締役に選任することはできます)。

4.取締役の全員一致による決議ができない場合や、代表取締役を
 欠く場合には、申立人を取締役個人、被申立人(債務者)を法人と
 して破産手続開始を申立てる事ができます。
  いわゆる「準自己破産申立」です。

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