その他

2014.02.20

資産の貸付(賃料)と消費税の経過措置[不動産]

1.私が成年後見人、収益執行の管理人として管理している収益物件の中には、
 使用目的や売上額の関係上、貸主として消費税を納めなければならないものが
 あります。
  そのため、このたびの消費税率の引上げへの対応について、検討する必要
 があります。

2.そこで、①国税庁のホームページを見たり、②管理不動産会社に照会して
  みたりして、自分なりの考え方を整理し、㋐裁判所や、㋑税理士登録をしてい
  る弁護士にその考え方に誤りがないか、確認したりしました。

3.しかし、管理不動産会社等の回答に当事者意識が少ないためか、修正変更
 や追加意見や新しい視点からの意見を得られず、自分なりに納得をすることが
 できませんでした。
    そのため、本を購入してみることにしました。

4.書店には、このたびの消費税法改正に関する本が10冊程度ありました。
     著者が税理士であるものが多く、「追加意見」「新しい視点からの意見」を発見
  することができたので、購入しました。

5.著者が弁護士である本もいくつかあり、紛争パターンを予測した弁護士から
 の視点という「別の新しい視点」で書かれていたので、やはり購入しました。

6.いわゆる「経過措置」の適用の有無を調べる予定でしたが、「消費税転嫁
 対策特別措置法」に関する本もついでに購入しました。

7.私は、大企業の事件を扱うことはないので、①消費者法、②中小企業(下請
  法)との関係等の各視点で読むことになると思います。

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