2014.02.07
住宅ローンの遅滞の広告[不動産][自己破産]
1.A市の地下鉄車内に、
自宅のローンが遅滞している場合にできることとして、
①どうにか支払可能な範囲にしたい場合(個人再生)
②これ以上支払は無理なので、家をあきらめて退去し、
売却してローンの残額を減らしたい場合(任意売却)
③絶対に家をあきらめたくない場合(買戻し)
等の方法を案内する司法書士事務所の広告がありました。
2.司法書士事務所の過払金(利息制限法の上限を超えて利息として
支払った金銭の返還請求)に関する広告は、ほとんど見なくなりました。
広告内容が、住宅ローン遅滞への対策等に変わっていっているよう
です。
3.私は、事務所のホームページで、「自宅の確保」や「任意売却」など
についてまとめてご説明しています(『法的手続中の不動産の売却・
購入に関する様々なご相談について』)。
4.また、現在、
(1)破産管財人、相続財産関係人として、破産者・関係者(相続放棄
をした子や配偶者)が確保を希望している自宅の任意売却について、
関係者との交渉
(2)居住者側の代理人として、抵当権者との交渉
等の案件を数件担当しています。