その他

2014.02.01

義務供託[中小企業法務]

1.破産管財人として、執行競合により義務供託がされている執行
 事件の処理を行うことがよくあります。

2.この場合、破産手続開始決定がされたことを上申することに
 よって、供託金の全額を破産管財人が受領することになります。

3(1)債権者に対し、破産手続開始申立代理人の受任通知がされ
  た後、破産手続開始決定がされるまでの間に、供託金の配当
  が実施される場合があります。
 (2)この配当に対して否認権を行使できるか否かについて法的
  結論に争いがありますが、私は否認権を行使しています。

4.大阪で弁護士業務をしていた時は、執行競合している一方債
 権者の代理人として、配当を受けたり、他方債権者に対する配
 当異議の申出及び配当異議の訴えをしたりしていました。

5.今回、数年ぶりに、債権者の代理人として、義務供託に関与
 することになりました。
  そこで、あらためて条文及び文献を確認しました。

6.何度も経験してきた業務であっても、その都度基本的事項を
 確認し、当該案件に対する、より適切な対応を検討しています。
  その行程で、当該案件とは異なるケースであったらどうであ
 ろうか、と常に考えを巡らせることで、さまざまな案件に対応す
 ることが可能になります。

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