2014.02.01
義務供託[中小企業法務]
1.破産管財人として、執行競合により義務供託がされている執行
事件の処理を行うことがよくあります。
2.この場合、破産手続開始決定がされたことを上申することに
よって、供託金の全額を破産管財人が受領することになります。
3(1)債権者に対し、破産手続開始申立代理人の受任通知がされ
た後、破産手続開始決定がされるまでの間に、供託金の配当
が実施される場合があります。
(2)この配当に対して否認権を行使できるか否かについて法的
結論に争いがありますが、私は否認権を行使しています。
4.大阪で弁護士業務をしていた時は、執行競合している一方債
権者の代理人として、配当を受けたり、他方債権者に対する配
当異議の申出及び配当異議の訴えをしたりしていました。
5.今回、数年ぶりに、債権者の代理人として、義務供託に関与
することになりました。
そこで、あらためて条文及び文献を確認しました。
6.何度も経験してきた業務であっても、その都度基本的事項を
確認し、当該案件に対する、より適切な対応を検討しています。
その行程で、当該案件とは異なるケースであったらどうであ
ろうか、と常に考えを巡らせることで、さまざまな案件に対応す
ることが可能になります。