その他

2014.01.20

破産管財人と相続財産管理人[不動産][自己破産][相続]

1.相続財産管理人の任意売却に関し、売却処分できない不動産
 の処理方法について、不動産業者の方より質問を受けました。

2.破産管財人の場合は、財団放棄により、手続終了に向けた
 処理が可能ですが、相続財産管理人の場合には、この方法は
 とれないので、工夫をいろいろしている旨回答をしました。

3.破産管財人は相続財産管理人に較べて、早期処理が要請
 されており、売却についてのスピード感について差がある旨
 を告げました。

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