2014.01.20
破産管財人と相続財産管理人[不動産][自己破産][相続]
1.相続財産管理人の任意売却に関し、売却処分できない不動産
の処理方法について、不動産業者の方より質問を受けました。
2.破産管財人の場合は、財団放棄により、手続終了に向けた
処理が可能ですが、相続財産管理人の場合には、この方法は
とれないので、工夫をいろいろしている旨回答をしました。
3.破産管財人は相続財産管理人に較べて、早期処理が要請
されており、売却についてのスピード感について差がある旨
を告げました。