その他

2014.01.18

土地家屋調査士[不動産]

1.今週は、民有地の分筆の関係ではなく、公共用地の「払下げ」
 や 「付替え」の関係で、お二人の土地家屋調査士の先生方とお会い
 しました。

2.一方は、都市計画法29条の開発許可申請に際して必要な、
 公共施設管理者の同意・協議(同法32条 水路・道路(赤道)
 の道路区域への編入)に関係するものでした。

3.もう一方は、「無番地(○○番△地先)」に地番を付けて、将来
 の「払下げ」等に対応するための準備に関係するものでした。

entryの検索