2013.12.30
不当利得[その他]
1 当事務所の書庫には不当利得の教科書として、「衡平説」の我妻栄先生
の「民法講義(5-4 債権各論下巻一」は無く、内田貴先生の「民法Ⅱ」し
かありません。
2 インターネットで、現在ある教科書の中で「類型論」で書かれているもの
として、どれがよいかを調べてみましたが、よくわかりませんでした。
3 そこで、「箱庭説=法体系投影理論説」(実質上「類型論」とどこが違うか
は勉強してみたいと思います)を主張される加藤雅信先生の「新民法体系
Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為」を拾い読みし始めました。
4 「類型論」のうち「支出利得」について調べたいと思ったことが、教科書を
読もうと考えたことの出発点ですが、加藤先生の教科書では、例えば、
侵害利得が「帰属法的不当利得」と分離されていて、「事項索引」に「支出
利得」があがっていません。
基本的な考え方の復習を兼ねて、「転用物訴権」で最高裁を動かしたこと
で有名な加藤先生の本にしました。
箱庭説に立つ限り、民法全体の勉強にもなると思います。