2013.12.23
67期司法修習生 その2 [その他]
1.例年、弁護修習を当事務所で行う予定の修習生から、「事前に何をして
いけばよいか」を尋ねられます。
第67期司法修習生に対しても、余力があれば事前に目を通しておくと
良いものを伝えました。
2.破産関係については、修習生にとって難度が高いため、あえてする必要
はないと伝えました。
もっとも、司法研修所から『倒産処理』の白表紙が配布されていて、その
レベルについては修習生自身で身に着けるものと考えていました。
3.しかし、当事務所の勤務弁護士(64期、65期、66期)から、『倒産処理』
の白表紙の配布を受けていないことを聞きました。
以前の勤務弁護士(61期)は持っていましたので、61期~64期の間に
配布を取り止めたようです。
4.数年、修習生の選択修習において「破産管財」の講義を担当していますが、
『倒産処理』の自習を当然の前提としておりました。
課題の出来等から、修習生の理解力不足を感じていましたが、『倒産処理』
の配布取り止めにも一因があるようです。
5.もっとも、配布取り止めの理由が、修習生の民事弁護の基礎的能力の低下
にあるのかもしれません。