2013.11.30
67期司法修習生 [その他]
1 50期より担当をしていた司法修習生の民事弁護の担当が、
次回の67期で終了することになりました。
2 私が希望すれば、引続き担当することも可能ということでした。
3 私は修習担当を引き受けた以上は、まじめに(私にとっては「普通」に。
「まじめ」というのは他の弁護士や弁護士事務局の評価です。)修習
指導をしますが、無償で私が弁護修習を受けているにもかかわらず、
司法修習生側に真剣さ等が足りない例が多いので、お断りすることに
しました。
4 司法修習先の弁護士の個性にあわない修習態度では、私が指導に
費やす以上の時間を私が浪費することになります。