その他

2013.11.30

67期司法修習生 [その他]

1 50期より担当をしていた司法修習生の民事弁護の担当が、
  
  次回の67期で終了することになりました。

2 私が希望すれば、引続き担当することも可能ということでした。

3 私は修習担当を引き受けた以上は、まじめに(私にとっては「普通」に。
  「まじめ」というのは他の弁護士や弁護士事務局の評価です。)修習
  指導をしますが、無償で私が弁護修習を受けているにもかかわらず、
  司法修習生側に真剣さ等が足りない例が多いので、お断りすることに
  しました。

4 司法修習先の弁護士の個性にあわない修習態度では、私が指導に
  費やす以上の時間を私が浪費することになります。

entryの検索