その他

2013.11.30

補助占有 [不動産]

1 補助占有の解消について、A弁護士より相談を受けました。

2 ① 社宅の賃貸借の場合の従業員の占有
  ② 夫が賃借人の場合、離婚した場合の妻の占有
  の場合等が考えられます。

3 私の事務所には物権法の教科書として、
  ①内田 ②我妻 ③鈴木 ④広中 の各先生の物権法がありますが、
  ②ないし④は調べましたが、考え方について示唆を与えてくれたのは、
  鈴木先生の物権法でした。
  内田先生の民法は司法試験後に勉強した本で②ないし④は受験時代に
  勉強に使っていた本で、②,③は合格後購入した最新版です。

4 A弁護士は「鈴木先生」といってもあまり知らないようで、世代の差を
  感じました。

5 私が受験生の頃は、東北大の民法は「鈴木」「広中」「幾代」の3先生がいて
  黄金時代でした。

6 とりわけ物権法は、当時は「我妻」民法の入手は困難で、
  「船橋」「鈴木」の両先生の本を読んでいました。

7 「広中先生」は「債権各論」の教科書を読んで、受験時代は
  勉強しました。
  合格した時は 総則 四宮、物権法 鈴木、債権総論 我妻、債権各論 広中
     の各先生でした。

8 いわゆる京大民法の先生の本は読んだことはありませんでした。

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