2013.09.22
不動産(自宅)の任意売却 [自己破産、不動産]
1 破産申立をする場合、自宅を関係者に購入してもらい居住を続けたいという
申出は多く、私は破産管財人として代理人の弁護士より上記申出を申し送り
されることがよくあります。
2 今行っている自宅の関係者への任意売却には以下のパターンです。
① 2つある建物のうち安い1つを関係者が購入して
残りの1つを空屋にする。
② 亡父名義の不動産を破産者名義に相続登記をして代金の
財団組入をして財団放棄をする。
③ 亡妻との共有の不動産を亡妻の相続人である兄弟姉妹と
遺産分割をして破産者名義にして破産者の単有にして
関係者に任意売却をする。