その他

2013.05.01

期日の報告書 [その他]

1 依頼者が裁判などの期日に出席しない場合は、期日(弁論、調停、
  審判)終了後、依頼者の方に報告書を送っています。

2① 依頼者が出席していても、やりとりが専門的すぎたり、当事者
    複数につき、他の当事者への説明のために依頼をうけた場合
    にも、作成して送付することにしています。
 ② この場合は、専門用語について注釈を加えることもあります。

3① 依頼者が出席されて、要求がない場合でも、勤務弁護士が、
    一緒に出席している場合は、勤務弁護士に「期日報告書」を
    作成させていませす。
 ② 勤務弁護士の理解力のチェックと、私のメモの欠落がないか
    の確認のためです。

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