2013.05.01
期日の報告書 [その他]
1 依頼者が裁判などの期日に出席しない場合は、期日(弁論、調停、
審判)終了後、依頼者の方に報告書を送っています。
2① 依頼者が出席していても、やりとりが専門的すぎたり、当事者
複数につき、他の当事者への説明のために依頼をうけた場合
にも、作成して送付することにしています。
② この場合は、専門用語について注釈を加えることもあります。
3① 依頼者が出席されて、要求がない場合でも、勤務弁護士が、
一緒に出席している場合は、勤務弁護士に「期日報告書」を
作成させていませす。
② 勤務弁護士の理解力のチェックと、私のメモの欠落がないか
の確認のためです。