その他

2013.04.27

収益執行と不動産競売 [不動産]

1 併用型とそうでない収益執行のみのパターンがある。

2 併用型の場合も、競売が先行する型と同時併行と収益執行が
  先行する型がありうる。

3 収益執行が先行する型の場合、民事執行規則により管理人に
  後行の不動産競売事件の通知が送ってこられることになります。

4 私が担当する事件でも上記通知がされたので根拠条文の
  民事執行規則24条の註釈を読んで制度趣旨を勉強しました。

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