2013.04.13
無益差押 [自己破産][不動産]
1 抵当権のみでオーバーローンになる場合、公租公課庁の差押は
無益差押になるものが多い。
2 最近、3つの庁について、無益差押について、解除請求をしたところ、
解除に応じたもの2、拒否したもの1であった。
3 抵当権者において競売予定がない場合、無益差押による解除を拒否すると、
固定資産税の滞納が続くだけでなく、新所有者の固定資産税の納付の機会を
自ら放棄することになり、結果として地方公共団体に損害を与えることになる。
4 住民訴訟のマニアからみると、3の場合 職務怠慢ということで
住民監査請求をするかもしれない。
5 破産管財人としては、
①行政訴訟 ②国賠請求訴訟
しかないが、証拠を整える必要がある。