その他

2013.04.13

無益差押 [自己破産][不動産]

1 抵当権のみでオーバーローンになる場合、公租公課庁の差押は
  無益差押になるものが多い。

2 最近、3つの庁について、無益差押について、解除請求をしたところ、
  解除に応じたもの2、拒否したもの1であった。

3 抵当権者において競売予定がない場合、無益差押による解除を拒否すると、
  固定資産税の滞納が続くだけでなく、新所有者の固定資産税の納付の機会を
  自ら放棄することになり、結果として地方公共団体に損害を与えることになる。

4 住民訴訟のマニアからみると、3の場合 職務怠慢ということで
  住民監査請求をするかもしれない。

5 破産管財人としては、
  ①行政訴訟  ②国賠請求訴訟
  
  しかないが、証拠を整える必要がある。

entryの検索