2013.03.23
後見監督人 [その他]
1 後見人の着服について弁護士である後見監督人の賠償責任を認める判決が、
大阪地裁堺支部であったようです。
2 私は従前後見人でなく後見監督人をしていたことがありましたが、
①財産は、事実上全て私が管理し
②支出は、生活費の定額振込以外は
③全て私の了承がないとできないようなシステム
にしていましたので、後見人の 「着服」はそもそもできない体制に
なっていました。
3 上記裁判例では3年以上も裁判所に後見人や後見監督人から報告を
しなかったようですが、後見人であれ、後見監督人であれ、私は、就任
当初の半年ないし1年は、
①お金の管理
②生活費の送金システム
③不定期支出についての申請から支出までの仕組
の構築をし、数ヶ月に一回は報告事項が発生するので、
何らかの報告事項がないということは、私の経験ではないです。