その他

2012.12.01

財団放棄と賃料 [自己破産][中小企業]

1 不動産が売却できない時には,不動産を財団放棄します。

2 賃料が発生している時は,抵当権者に賃料の差押をしてもらいます。

3 賃料の差押は,破産手続ですので,別除権である抵当権で行うことに
    なります。

4 法人の場合, 請求債権の債務者は,破産手続中なので破産管財人が
   当事者です。賃料債権である法人は破産財団より財団放棄しているので,
   当事者は破産管財人でなく,清算人か特別代理人になります。

5 そこで,当事者の表示をどうするかという問題がおきます。
   抵当権者は4の問題点にそもそも気付きませんが、執行,破産,清算人
  (商事訴訟)の係と担当している書記官に質問したが,即答はありません
  でした。

6 その後,担当書記官より連絡があり,私と同じ見解の回答でしたので,抵
   当権者に伝えました。

7 ところで今回は,司法修習的にみると
  ①財団放棄とは何か
  ②何故財団放棄をするのか
  ③物上代位とは何か
  ④何故物上代位をするのか,破産では判決したによる差押は不可である
         のに物上代位による差押は可能である理由
  ⑤財団放棄をした場合、清算人を選任する理由
  ⑥清算人と特別代理人の差はどこにあるのか
  ⑦破産管財人としての表示と清算人(特別代理人)の表示は両立しうるのか
  
  という法律論の理解が必要である。

8 ①民事執行
   ②破産(実体法、手続法)
   ③民事訴訟手続
  の理解が前提になります。

9 当事務所はこれがルーティンワークです。

 

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