2012.12.01
特別縁故と不動産 [相続][不動産]
1 相続人不存在の物件について不動産に売却を依頼した。
2 破産管財でいつも依頼している業者である。
3 不動産について特別縁故者である身内で購入希望がないのかとの打診が
あった。
4 特別縁故の場合,
①不動産の取得希望であれば,売却をしないこと
②取得希望でないので、売却すること
になったことを伝えた。
5 相続管理人の事件で ①特別縁故の申出があり ②不動産がある場合は、
取得希望を確認するのがマニュアルである。
6 私は少なくとも3件は特別縁故で不動産を分与相当との意見を提出し,分与
された事案を経験しています。