2012.11.24
修習専念義務 [その他]
1 66期も修習生担当なので「オリエンテーション,ハンドブック」の本2冊
(24年度版)を受領した。
2 修習生の義務として ①修習専念義務 ②兼業・兼職の禁止が規定してある。
しかし、貸与性であるから①,②共おかしいと思う。資格試験なのだから,試
験合格すれば十分と思う。
3 ところで私の時代の合格者(修習生)は500人弱で三重配属は4名であったが,
現在は2000名で三重配属は26名である。
4 500人時代は何年も1000番未満の成績で,家庭の事情で結局断念した人が
多くいる。
5 2000番以上の成績であった人(毎年1500人)は司法試験に合格したことにし
て,専念義務を廃すれば司法修習希望はいくらもいると思う。
成績上位者から順に1000名ずつ修習スタートすれば,毎年の約2000人と
あわせて毎年3000名の目標は達成できる。
6 そもそも500人時代の2000番は現在の2000人時代の2000番の人より
優秀である。上位が500人しか抜けない時代と2000人が抜ける時代は
差は明らかである。
7 上記の要件と満たす人が司法書士,裁判所職員,企業法務部,市役所の
訴訟担当部内の人等即戦力になる部内で働いている。
破産管財人も裁判所職員出身の弁護士であれば,一から教え込む必要も
ないので,裁判所も助かる。