2012.11.10
司法修習生 [その他][自己破産]
1 66期修習生が来る。
2 私も司法修習生の指導係を今回もしている。
弁護士経験25年を過ぎたら(私は37期)従前は卒業であったが,修習生が増
加した以上やむをえない。
3 指導担当で私より登録が古い弁護士は2名である。
4 66期より事務所訪問のメールがあったが,65期の2回試験が11月26日(月)に
終了するので,就職先未定の65期からもメールがくると思う。
5 ① 修習生の破産管財の講義も今年も担当する。私が破産管財人を三重県で
一番している以上,断るわけにはいかない。
② もっとも民事弁護委員会で,破産管財人等協議会に5人も委員を派遣でき
る能力があるのだから,民事弁護委員会で担当したらいいのにとも思う。
6 65期の時よりも一般事件は増加しているので,修習の質はあがるとは思う。
7 ① 弁護士会より a 指導担当 b 講義担当, ② 裁判所より 破産管財と依頼
がされていることは,プロ(弁護士会,裁判所)より一応私は,信用されているこ
とになるので自己破産(事業者破産)の代理人となる「弁護士選び」の基準の1
つは満たしていると思う。