その他

2012.10.27

供託 [不動産][相続・遺言]

1 貸主が複数の場合の供託書の書き方について起案をしていた。

2 ところで 相続がからむ場合,即ち賃貸人が死亡した場合,相続人は
   不明の場合はどうなるのかである。

3 別件では,「死亡Aの相続人」で供託されていた。
    この場合,相続人の有無及び相続放棄の有無を調査する必要はない
  との法務局の取扱である。

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