その他

2012.10.06

破産財団放棄後の法人所有の不動産 [不動産][自己破産]

1 現在、任意売却ができず破産財団より放棄した法人所有の不動産について3件の商談の打診がある。

2 法人の場合,破産財団より財団放棄された場合,法人について
(1)清算人申立をして
(2)清算人を選任し
(3)その登記を行い
(4)任意売却し
(5)清算人取消登記を裁判所が職権で行って終了
 するという流れになる。

3 清算人申立から登記終了までは,約5万円が必要であるので,申立をする以上は事前に任意売却の配分について合意が必要であるが,清算人(売主)が法的にいない以上, 抵当権者と誰が交渉するかという問題があります。

4 3件のうち1件は抵当権が1名ですので価格のみが問題ですが,もう1件は抵当権が2名なのでその調整(判付料の調整)も必要です。

5 私の場合は,清算人就任前に
(1)抵当権者の調整
(2)清算人登記費用の見積(司法書士への依頼)
(3)清算人申請書(案)の作成(下書)
まで私が全てしています。

6 私にとってはルーティンワークですので,特に負担感はありません。

7 清算人による手続を破産管財人でなかった弁護士が行うと
(1)抵当権の調整のみならず
(2)手続の流れについて調査・調整必要
で弁護士費用(清算人報酬)も私の場合より慣れない分高くなりがちです。

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