2012.09.22
小額予納管財手続 [自己破産]
1 少額予納金管財手続において、予納金が少額である中で管財人が業務を効率的に遂行するために、比較的換価が容易な財産の換価・回収等については、申立代理人側で適切に、かつ、積極的に行った上で、管財人に引き継ぐことを前提にしている。
2 よって、申立代理人の申立書の関係(記載内容)で破産管財人の「残務」が多い場合は、少額管財に適さない場合もある。
3 そうすると、裁判所は申立書の出来具合(残務状況)をみて少額管財において、経験の少ない弁護士を破産管財人に選任してよいか等を判断するものと思われます。
4 私は2件少額予納管財の破産管財人をしましたが、「残務」があるか否か(つまり「残務」があるか否かが記載がなく判明しない)が判明しにくい事件でした。
5 私も1件少額管財の申立をしましたが、破産管財人は若手の先生が選任されていました。
私は申立にあたっては、①残務のほとんどないこと ②残務について何があり、何をすべきかを記載して申立を行いました。