2012.09.22
再転相続 [相続・遺言]
1 第一の相続について遺産分割が未了である間に、その相続人が第一の相続を承認した後もしくは、熟慮期間経過後に死亡し、第二の相続が開始することです。
2 先週から今週にかけて相続財産管理人事件を申立側、管理人側であわせて3件受任しましたが、1件は再転相続がおきていました。
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(1) 妻、子(1人)、被相続人の順に死亡していました。
(2) 妻の相続人は子と被相続人でするので、子が死亡したので被相続人が妻の財産を全て相続しました。
(3) 子の相続人は父である被相続人のみですので、子の財産は被相続人が全て相続しました。
(4) よって 相続財産管理人の資産調査・処分は、妻、子、被相続人について唯一の相続人として調査のみならず、処分も可能になります。
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(1) 妻・子の死亡が逆の場合、子の相続人は、妻・被相続人ですが、妻の相続人は被相続人と被相続人の兄弟姉妹(妻は高齢ですので、兄弟姉妹が死亡していると甥姪)が相続人となり、調査はともかく処分は遺産分割が残り大変となります。
(2) 妻がこの場合(相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合)は、「夫に全て相続させる旨」の遺言を作成していると遺留分の問題も発生しないので夫は全ての財産を取得できることになります。