その他

2012.09.16

賃借人の退去 [不動産]

1 貸主の都合(不動産の「売却」)で不動産の借主が、①退去を求めたり ②求めら
  れたりする案件が多くなってきた。

2 破産管財人の場合、破産者に退去を求める場合は、支払いをしても引越料のみ
  であるが、上記はそのような低額で解決する問題ではない。

3 大阪時代は、いわゆる地上げ(退去)を① 貸主側 ② 借主側の双方で経験した。

4 (1)  地上げ業者が所有している不動産を購入する別の不動産業者として、購入する
    について所有者である地上げ業者との調整や、(2) 地上げ業者とスポンサーの報酬
  トラブルに地上げ業者側として関与したこともある。

5 また、借地人側として地下げ、即ち「底地買い」の交渉の代理人もしました。

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