2012.09.08
従兄弟と葬儀 (相続・遺言)
1 従兄弟の相続人が不存在の場合、死亡までの入院費の立替は、相続債務となる
可能性がありますが、死後に支出した葬儀費用は債務にならないのではないかと
いう問題があります。
2 そこで従兄弟のために支出した葬儀費用を、財産が国庫に帰属する
前に支払をうけるためにどうすればよいか検討することになります。
3 方法として
① 家庭裁判所の権限外許可をうけて支払をうけるか
② 特別縁故者の申立手続をとり「死後縁故」ということで「特別縁故者」
と認めてもらい分与をうけるか
ということになります。