2012.09.01
特別の縁故の申立 (相続・遺言)
1. 私が相続財産管理人をしている事件で、相続人捜索の公告の催告期間の満了日が到来した。
2. そこで、「特別の縁故」の主張の予定者に相続財産の分与の申立の期間(3ヶ月)が開始する旨の連絡をした。
3. 特別の縁故がある人は、相続人不存在であれば、遺言を作成してもらうのが最も確実な財産取得方法である。
4. 3.のような場合に遺言の作成を助言したこともある。
5. また相続人不存在で特別縁故の法的制度があるのを知りながら、被相続人の世話をしていたのに被相続人になかなかそのことを言い出せなかったという人について、相続財産管理人として「分与が相当」という意見を作成したこともあります。
6. 8月は相続に関する相談のうち遺言に関する相談が多い月でありました。