その他

2012.08.29

破産管財の講義 [自己破産/不動産]

1 司法修習生の講義「破産管財」をしました。
  三重で最も多くの破産管財事件を私が担当している以上、修習生の講義も
  私が担当せざるを得ません。

2 修習生への講義の内容は、
  (1) 基本、包括執行、その時的拡張(否認、相殺禁止)
  (2) 破産者の視点(固定主義、自由財産)
  (3) 換価(不動産、退職金)
  (4) 債権者の視点(開始時現存額主義)
  について、例題に対する回答と、補足説明です。

3(1) 「破産」は、「保全・執行」と異なり、『二回試験』で出ないのであるから、
    講義は無駄なのでは?と、弁護士会事務局に聞きましたが、『二回試験』
    の勉強でなく 実務の勉強 ということでした。
 (2) 「専念職務」を課して、給与の不支給をするだけで十分矛盾があるのに、
    『二回試験』に必要でない時間を過ごさせつつ、「基礎勉強不足」を心配
    するという何重もの矛盾が存在するようなことを、日弁連は平気でしてい
    る。(私は、「専念職務」自体に反対である。二回試験に合格する能力が
    あれば足りると考えるからです。)

4(1) 包括執行である破産の前提知識である「保全・執行」は二回試験に出ま
    す。講義の中で、時々、前提知識として修習生に質問しましたが、答えは
    不十分でした。
 (2) 破産の講義をするくらいなら、「執行」の講義を2回行った方がよいと思い
    ます。
 (3) 従前は、修習生の講義で、保全や執行を担当しましたが、毎年、回答の
    レベルが落ちていやになったので、準備なしで(①課題作成 ②事前に
    修習生の回答をすべて読んで「コメント」の作成、はしていますが、講義
    用の予習が不要という意味です。執行の場合、事前に講義用に知識の
    再点検が必要ですが、破産管財の場合はそれが不要という趣旨です。)
    講義ができる「破産管財」のみにしてもらいました。

            
            
            
5(1) 今年の修習生の破産管財の課題の回答は、前年より「まし」で、結局、前
    年の三重の修習生(つまり、今年1年目の弁護士)が最低レベルでした。
 (2) 給与の「貸与」をした方が、まじめに(というか、普通に手を抜かずに)修習
    をしているというイメージです。

6 不動産の換価(売却)の前提で、(ア)仲介の仕組、(イ)不動産の競売の手続
  の流れ、(ウ)いわゆる3点セットの話もしましたが、回答できた修習生はいま
  せんでした。

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