2012.07.14
競売中の不動産 (不動産、自己破産)
1. 今週、期間入札中の不動産の任意売却をした。
2. 破産管財人に就任時に既に不動産が競売中ということは、よくあることである。
3. この場合でも、開札日まで2ヶ月あれば、買手さえみつければ、任意売却は諦めない。
4. 裁判所の評価書が出ていれば、不動産の評価も公的に明らかにされているので、入札によるデメリットを説明して任意売却に応じるように債権者を説得をしている。
5. 今月の入札通知は9月開札分であるが、今週、新規の購入希望者に案内をして、まだ、任意売却は諦めていない。
6. 評価書が出ても売出価格を下げない金融機関もあり、その場合は、任意売却は断念することになる。
7. 任意売却に弁護士と関与するのは、破産管財人として売主の場合が多いが、買主側として a 抵当権 b 売主側と価格交渉をすることもある。
8. 現在、(1)買主側の代理人としての破産管財人と交渉しているもの(無担保のため) (2)抵当者と交渉しているもの(有担保)がある。